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顧問契約(労働保険や社会保険の取得・喪失等の手続は自社で行うので、労務管理他の専門的なアドバイスをそのつど受けたい場合) 又は 受託契約(役所への届出を含め書類の作成を任せたい場合)のどちらかをお選び下さい。
※顧問報酬とは、労働社会保険諸法令および人事労務管理に関する事項について、一定の期間相談・指導を顧問として行なう場合に受ける報酬(月額)です。
※受託報酬とは、労働基準法、労働災害補償保険法、労働安全衛生法、雇用保険法、職業安定法、育児休業法、男女雇用機会均等法、介護保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、
申請等の提出代行もしくは事務代理ならびに社会保険諸法令に関する相談・指導の業務を月単位として継続的に受託する場合に受ける報酬(月額)です。
但し、次に掲げる業務については、協議により別途料金を設定いたします。@労働保険・社会保険の新規適用事務 A特別に調査を要する年金請求事務 B就業規則、その他規則・規程の作成変更 C労働保険年度更新事務 D雇用保険の3事業ほか助成金等の申請請求事務 E労働安全衛生法に基づく計画の届出、その他の事務 F健康保険・厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届事務および月額変更届事務 G労災保険・社会保険等の審査請求事務
※人員は、事業主(非常勤役員を含む)と常時勤務する従業員(パートタイマー等を含む)を合わせた数
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